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三重県公立学校職員の共済制度に関する条例


昭和29年12月25日
三重県条例第82号

最終改正 昭和36年4月1日 三重県条例第27号


(趣旨)
第1条 県費により給料を支給される公立学校職員は、相互共済および福利増進を目的とする互助会(以下「会」という。)を組織することができる。

(事業)
第2条 会は、前条の目的を達成するため福利厚生、医療等に関する資金の給付および貸付、その他の事業を行う。

(経費)
第3条 会の経費は、会員の掛金、県の助成金、その他の収入をもってあてる。
2 会員の掛金は別に定める。
3 県は、会に対し毎年度予算の範囲内で、会員の掛金総額と同額以内の金額を助成することができる。

(教育委員会事務局職員等の加入)
第4条 県教育委員会事務局職員は、この会に加入することができる。ただし、三重県職員互助会と重複して加入することはできない。
2 地方教育委員会事務局の職員、幼稚園および地方教育委員会の所管する教育機関の職員で公立学校共済組合または市町村職員共済組合に加入している者は、 この会に加入することができる。

(監督)
第5条 県教育委員会は、会の業務を監督し必要な報告を求めることができる。 
2 知事は、必要があると認めるときは県教育委員会に対し会に関する報告を求めることができる。

(職員)
第6条 県教育委員会は、その事務局職員を会の業務に従事させることができる。

(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、県教育委員会が知事と協議して別に定める。

附則
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項中市町村職員共済組合に関する規定は、昭和30年1月1日から適用する。

附則(昭和36年4月1日三重県条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。

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