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預金管理規程


       第1章  総則
(目的)
第1条 この規程は、三重県教育委員会と、三重県教職員組合が締結した貯蓄金管理協定書第11条に基づき、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下「この法人」という。)が 三重県教育委員会の委託を受けて管理する預金に関し必要な事項を定めるものとする。

(預金者の範囲)
第2条 この規程に基づき預金を行うことのできる者は、三重県公立学校教職員及び三重県教育委員会事務局職員とする。

       第2章  受入
(預金の源泉)
第3条 預金は、給与又は期末勤勉手当の支給額の範囲内で行われなければならない。

(預金額の限度)
第4条 預金者1人当たりの預金額の限度は、1,000万円とする。

(預金の単位)
第5条 積立額は、1,000円の整数倍とする。

(預金の種類)
第6条 預金の種類は、次のとおりとする。
 (1)積立預金 預金者が毎月1回定額を積立てる預金
 (2)臨時積立預金 預金者が期末勤勉手当の支給に際し、臨時に希望する額を積立てる預金

(加入方法)
第7条 預金を希望する者は、預金加入申込書(様式第1号)に必要な事項を記入のうえ、 預金をしようとする月の前月の15日までに、この法人に提出しなければならない。

(積立方法)
第8条 預金者は、前条の規定により申し出た預金額を、毎月給与支給日に、預金者があらかじめ指定した銀行口座より口座振替の方法によってこの法人の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。
2 前項の規定による預金額の変更を希望する者は、預金積立月額変更・積立中断・積立復活届(様式第2号)に 必要な事項を記入のうえ、預金額を変更しようとする月の前月の15日までに、この法人に提出しなければならない。

(積立の中断及び復活)
第9条 預金者がやむを得ない事由により預金の積立を継続できない場合は、 預金積立月額変更・積立中断・積立復活届(様式第2号)に必要な事項を記入のうえ、 中断しようとする月の前月の15日までに、この法人に提出しなければならない。
2 預金積立の中断事由が消滅したために、積立を復活しようとする者は、 預金積立月額変更・積立中断・積立復活届(様式第2号)に必要な事項を記入のうえ、 復活しようとする月の前月の15日までに、この法人に提出しなければならない。

(臨時積立)
第10条 預金者は、期末勤勉手当支給日に、臨時に預金を積立てることができる。
2 臨時積立預金を希望する者は、その都度臨時積立預金申込書(様式第3号)に必要な事項を記入のうえ、 期末勤勉手当支給日の1月前までに、この法人に提出しなければならない。
3 預金者は、前項の規定により申し出た預金額を、期末勤勉手当支給日に、預金者があらかじめ指定した銀行口座より口座振替の方法によってこの法人の指定する金融機関の口座に振り込むものとする。 ただし、この方法によりがたい預金者の場合にあっては、期末勤勉手当支給日から1週間以内に、振込依頼書に必要な事項を記入のうえ、 この法人の指定する金融機関の口座に払込むことによりこれに代えることができる。

       第3章  払戻し
(預金の払戻し又は解約)
第11条 預金の払戻しは、預金者の請求により月3回(5日・15日・25日)行う。ただし、1月5日及び8月15日は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、解約の場合にあっては、月1回(25日)とする。
3 預金者が預金の払戻し又は解約をしようとするときは、預金一部払戻し・解約請求書(様式第4号)に 必要な事項を記入のうえ、払戻し又は解約しようとする日の7営業日前までに、この法人に請求しなければならない。
4 預金者が第2条の職員でなくなったときは、前項に準じ速やかに解約の請求をしなければならない。
5 この法人は、第3項の規定により預金一部払戻し・解約請求書(様式第4号)を受けたときは、 預金者があらかじめ指定した金融機関の預金者名義の口座に払戻金又は解約金を振り込むものとする。 この場合にあっては、預金の払戻し又は解約をしようとする日が金融機関の休業日であるときは、翌営業日に行うものとする。

(利率)
第12条 利率は、貯蓄金管理協定書第6条第2号に定める率とする。

(利率の計算方法)
第13条 この預金に係る利息計算の期間は、すべて積立日の翌日から起算し、解約、払戻日の前日までの日数による。
2 利息の元金への繰入れは、毎年3月31日及び9月30日現在における利息を、その同日付けで行う。
3 利息を付する元金の単位は、10円とし、10円未満は、切捨てる。
4 利息の計算の結果生じた1円未満の端数は、切捨てる。

(債権の譲渡禁止)
第14条 預金者は、預金に関して有する債権を第三者に譲渡又は担保にしてはならない。

       第4章  管理
(預金者別元利金台帳)
第15条 この法人は、預金状況を明らかにするため、預金者別元利金台帳(事務委託金融機関の作製した預金台帳をもって充てる。)を備え、 預金額、受入年月日、利息の組入れ、払戻し、決算状況等を記載し、管理しなければならない。

(預金控帳及び預金現在高通知書)
第16条 この法人は、預金者に預金控帳(事務委託金融機関の作成したもの)を交付し、 また、毎年3月31日及び9月30日現在の残高(元利合計)並びに半年間の入・出金異動を明記した預金現在高通知書(事務委託金融機関の作成したもの)を年2回発行する。

(特別会計)
第17条 預金に係る経理は、他の事業に係る経理と別に積立預金事業会計を設けて行う。

(会計年度)
第18条 前条の会計の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

(決算)
第19条 この法人は、毎会計年度終了後20日以内に決算を完結しなければならない。

(管理状況の報告)
第20条 この法人は、毎年3月31日及び9月30日現在における預金管理運用状況を、三重県教育委員会に報告しなければならない。

(帳簿類の保存)
第21条 第15条の預金者別元利金台帳及び第16条の諸帳簿は、年度終了後10年間保存しなければならない。

(預金の運用)
第22条 この法人は、預金保全のため、預金全額を金銭信託、普通預金、定期預金、国債、地方債等安全性の高い金融商品として運用するとともに、 預金の運用状況を常に明らかにしておかなければならない。
2 前項の目的を達成するため、取引金融機関を次の各号のとおり指定し、預託された金銭の管理及び運用を委託するものとする。この場合にあって、当該金融機関の再委託先を含むものとする。
 (1)株式会社百五銀行
 (2)みずほ信託銀行株式会社
 (3)三井住友信託銀行株式会社
3 元本補填契約付金銭信託で運用する際、元本受益権は常務理事を信託管理人として、一括して行使する。
4 前項の場合にあって、預金者が元本受益権を行使したときは、信託管理人は当該元本受益権の金額について預金残高を減額するものとする。
5 国債等債券の運用に当たっては、事務局長を運用担当者とし、理事長及び常務理事と協議のうえ行わなければならない。
6 前項の運用状況については、年2回(半期ごと)又は必要に応じて理事会に報告しなければならない。

(名前等の変更の届出)
第23条 預金者は、名前又は住所を変更したとき及び使用する印鑑を改印しようとするときは、 名前・住所・印鑑変更届(様式第5号)に必要な事項を記入のうえ、速やかにこの法人に提出しなければならない。

       第5章  補則
 (補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、預金の管理に必要な事項は、理事長が別に定める。

 (改廃)
第25条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て三重県教育委員会の承認により行う。

       附 則
1 この規程は、この法人の一般財団法人の設立の登記の日から施行するものとし、これに合わせて預金管理規程(昭和47年3月2日施行)は廃止する。
2 この規程の施行の際、旧規程により取扱いを受けているものは、この規程の相当規定により取扱いを受けたものとみなす。

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