監事及び監査の実施に関する規則
(目的) 第1条 この規則は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下「この法人」という。)定款第31条第2項の規定に基づき、 監事の監査について必要な事項を定めることを目的とする。 (基本理念) 第2条 監事は、理事とはその職責を異にする独立した機関であることを自覚し、常に公正不偏の態度で監査を行うことにより、この法人の健全な事業運営と社会的信頼の向上に努め、 もってこの法人の発展に応えるとともに、この法人の社会的責任の遂行に寄与するものとする。 (調査) 第3条 監事は、その職務の遂行のため、いつでも、理事及び職員に対して事業の報告を求め、又はこの法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。 2 監事は、次の各号に該当する事実があると認めるときは、その旨を速やかに評議員会及び理事会に報告しなければならない。 (1)理事が不正の行為をしたとき。 (2)理事が不正の行為をするおそれがあるとき。 (3)法令若しくは定款に違反する事実があるとき。 (4)著しく不当な事実があるとき。 (監査計画) 第4条 監事は、毎事業年度の初めに、監査の実施日時、監査事項等についての監査計画を監事間の協議により作成するものとする。 (評議員会及び理事会等への出席) 第5条 監事は、評議員会、理事会及びその他の重要な会議に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。ただし、決議に参加することはできない。 2 監事は、やむを得ない理由により前項に規定する会議に出席できない場合にあって、意見等を述べる必要があるときは、書面により提出することができる。 (会計監査人の解任) 第6条 監事は、会計監査人が次の各号のいずれかに該当するときは、監事全員の同意のもとに解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (3)会計監査人としてふさわしくない非行があったと認められるとき。 2 監事は、会計監査人を解任したときは、その理由を直近の評議員会に報告しなければならない。 (差止請求) 第7条 監事は、理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合において、 その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求することができる。 (評議員会に対する報告義務) 第8条 監事は、理事が評議員会に提出する議案及び書類等を調査し、法令若しくは定款に違反する事項又は著しく不当な事項があると認めるときは、その結果を評議員会に報告しなければならない。 (評議員会における説明義務) 第9条 監事は、評議員会において、評議員から特定の事項について説明を求められた場合には、議長の議事運営に従い必要な説明をしなければならない。 (監事の任免・報酬についての意見陳述) 第10条 監事は、評議員会において、監事の選任、解任、辞任及び報酬について意見を述べることができる。 (監査事項) 第11条 監事は、次の各号の事項の調査・閲覧・立会・報告の聴取等により監査を行うものとする。 (1)稟議書等重要な文書 (2)重要又は異常な取引、債権の保全・回収及び債務の負担 (3)この法人と理事との競業取引又は利益相反取引 (4)財産の状況 (5)会計監査人の監査計画、監査状況及び意見 (6)会計監査人から提出を受けた監査報告書 (7)決算方針及び決算期の計算書類等 (8)評議員会に提出すべき議案、書類等 (9)公益目的支出計画実施報告書とその附属書類 (10)その他監事が監査上必要とする事項 (監査報告書) 第12条 監事は、前条の監査の終了後、法令の規定に従って監査報告書を作成しなければならない。この場合にあって、監事間に異なる意見があるときは、その監事の意見を記載するものとする。 2 前項の監査報告書には、作成年月日を記載し、監事はこれに署名又は記名押印をするものとする。 3 監事は、前項の監査報告書を理事長に提出するものとする。 (補則) 第13条 この規則に定めるもののほか、監事及び監査に関し必要な事項は、監事全員の合意によって定める。 (改廃) 第14条 この規則の改廃は、監事全員の合意により行い、理事会に報告する。 附 則 この規則は、この法人の一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 |
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監事及び監査の実施に関する規則 |
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