資産の管理及び運用に関する規程
第1章 総則 (目的) 第1条 この規程は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下「この法人」という。)定款第7条の規定に基づき、 この法人の資産の維持管理、処分等に関する基本的事項、執行方針、運用手続等について定め、資産の適正かつ効率的な運用を図り、もってこの法人の目的及び事業の安定的かつ継続的な進展に寄与する。 (資産管理運用責任者) 第2条 理事長は、財産の適正な管理のため、理事会の承認を得て、常務理事を資産管理及び運用責任者に任命し、その管理運用に当たらせるものとする。 2 資産管理運用責任者は、その統括のもとに事務局長に管理運用の実務を行わさせる。 (資産の定義) 第3条 この法人における資産は、流動資産及び固定資産とする。 2 この法人における流動資産は、現金預金(普通預金、定期預金)とする。 3 この法人における固定資産は、基本財産、特定資産及びその他固定資産とする。 4 この法人における特定資産は、職員退職給付引当資産、減価償却引当資産及びセカンドライフ資金引当資産とする。 5 この法人における固定資産は、有形固定資産(土地、建物、備品)及び無形固定資産(電話加入権、ソフトウェア、出資金、投資有価証券、指定金外信託、貸付金債権)とし、 耐用年数が1年以上又は取得価格が10万円以上のものをいう。 (資産管理運用の方法) 第4条 この法人における資産は、次の各号のとおり管理運用するものとする。 (1)基本財産は、財産価値の維持を旨として、元本返還が確実で長期的運用が図れるものを最善とする。 (2)基本財産以外の資産は、その特性に応じて、計画的に運用ができるものにあっては運用資産として安全性及び信用性が高い運用を行い、その他の資産は適切かつ善良な管理を図る。 第2章 運用資産 (資産運用の商品) 第5条 前条第2号の運用対象(以下「金融商品」という。)は、次の各号のとおりとする。 (1)有価証券(国債、政府保証債、地方債に限る。) (2)信託預金(金銭信託、指定金外信託に限る。) (3)預金、貯金 (担保差入手続) 第6条 金融機関等に担保として資産を差し入れる場合は、理事会の決議により行わなければならない。 (資産運用の手続) 第7条 第5条第1号における有価証券のうち、新たに直近の評価額1億円を超える資産の運用を行うに当たっては、資産管理運用責任者は事務局長に当該金融商品を調査させ、 運用方針を策定した上で、理事長の承認を得て実施する。 2 運用に係る金融商品について、満期に至るまで継続することができない、又は損失が発生するなどの特別な事情が生じたときは、資産管理運用責任者は直ちに理事長と協議し、 適切な措置を講じなければならない。この場合にあっては、資産管理運用責任者は、講じた措置及び対処内容について、事後直近に開催される理事会に報告するものとする。 (取得基準) 第8条 金融商品の運用に際しては、次の各号に定める取得基準を遵守しなければならない。 (1)取得から償還まで10年を超えるものは、次項の格付機関のいずれかがAA格以上に格付けしているもの。 (2)取得から償還まで10年以内のものは、次項の格付機関のいずれかがA格以上に格付けしているもの。 2 格付機関は、次の各号のとおりとする。 (1)日本格付研究所(JCR) (2)格付投資情報センター(R&I) (3)スタンダード・アンド・プワーズ(S&P) (4)ムーディーズ・インベスターズ・サービス(Moody’s) (格付低下への対応) 第9条 取得した金融商品が、前条第2項のいずれかの格付機関においてBBB格未満に格下げとなった、又は近日中にその可能性が高いと思われるときは、 事務局長は直ちに理事長及び資産管理運用責任者に報告し、協議のうえ、速やかに対応を決定するものとする。 2 資産管理運用責任者は、前項の対処内容について事後直近に開催される理事会に報告するものとする。 第3章 その他の資産 (固定資産の取得と処分) 第10条 固定資産の取得(新規購入、新築、増築、修理及び取替をいう。)、売却及び廃棄処分等資産状況の変動を行うに当たっては、資産管理運用責任者は、 理事長と協議の上必要に応じて理事会の決議を得て、適切に処理しなければならない。 (その他固定資産の管理) 第11条 その他固定資産は、原則として使用する者が管理する。 (増減、紛失、破損等への対応) 第12条 事務局長は、固定資産の増減異動が生じたとき、又は現物の実査によって固定資産の紛失、破損等の事故が判明したときは、資産管理運用責任者にその旨報告するとともに、 その指示により適切に対応しなければならない。 (損害保険) 第13条 火災などにより損害を受けるおそれのある固定資産については、保険を付すものとする。 第4章 補則 (資産管理運用状況の報告) 第14条 資産管理運用責任者は、資産の管理運用状況について、定期又は必要に応じて理事会に報告しなければならない。 2 理事長は、資産運用の経過及び結果について、定期又は必要に応じて評議員会に報告しなければならない。 (補則) 第15条 この規程に定めるもののほか、資産管理運用に関し必要な事項は理事長が別に定める。 (改廃) 第16条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。 附 則 1 この規程は、この法人の一般財団法人の設立の登記の日から施行するものとし、これに合わせて資産運用方針(平成15年4月1日施行)は廃止する。 2 この規程の施行の際に、現に運用されている資産については、この規程により既に運用されているものとみなす。 附 則 この規程は、平成28年3月4日から施行する。 |
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資産の管理及び運用に関する規程 |
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