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事業施行規程


        第1章  総則
(趣旨)
第1条 この規程は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下「この法人」という。)運営規則第3条の規定に基づき、 事業の実施に必要な事項を定めるものとする。

(会費及び貸付返済金の徴収)
第2条 会員の給与支給機関は、毎月給与支給の際、会費及び貸付返済金に相当する金額を控除することとする。
2 前項の給与支給機関によらない会員は、会費払込明細書(様式第1号)を添えてこの法人に払い込むものとする。

(扶養家族)
第3条 この規程で扶養家族とは、会員が加入している共済組合又は健康保険機関において被扶養者として認定された者をいう。

(会員の把握)
第4条 理事長は、事務局に会員台帳を登録・整備し、その所属状況を明らかにしておかなければならない。
2 新規加入者は、互助会加入報告書(様式第2号)をを提出しなければならない。
3 会員が名前又は口座情報を変更した場合は、互助会名前・口座情報変更報告書(様式第3号)を 速やかに提出しなければならない。

 (所属及び所属長)
第5条 所属は、定款第47条第2項に規定する会員の属する組織の各課等とする。
2 所属長には、前項の所属の長の職にある者とする。

(請求手続)
第6条 給付及び貸付は、原則として会員がそれぞれ必要な書類を添えてこの規程に定める様式によって、理事長に請求しなければならない。

(同一原因給付)
第7条 この規程による各種の給付については、同一原因による場合であっても重複して請求することができる。

 (給付及び貸付の制限)
第8条 給付及び貸付に際し、次の各号のいずれかに該当する場合は、その一部又は全部を行わないことがある。
 (1)給付の原因が会員の犯罪行為によるとき。
 (2)給付又は貸付の事由に虚偽があったとき。
 (3)会費納入又は貸付金返済の義務を履行しないとき。
 (4)定款第47条第2項の会員でなくなったとき。
 (5)請求又は受領に関して不正の事実があったとき。
 (6)分限及び懲戒処分その他これに類する処分によって免職又は解雇となったとき。
 (7)会員が加入する共済組合又は健康保険機関によって給付事由として認定されないとき。
 (8)その他これに類する悪質な行為があったとき。

(給付の査定)
第9条 前条各号に定める事実の認定及び金額の決定、その他この規程の定める金額の査定は、理事長が行う。

(権利の消滅)
第10条 給付を受ける権利は、その原因である事実が発生した日から3年以内に請求しなかったときは消滅する。

(請求権の主体及び順序)
第11条 給付の請求は、会員又は会員であった者が行う。
2 会員が死亡した場合は、次の各号のとおりとする。
 (1)死亡した会員に支払うべき給付でまだ支払っていないものがあるときは、その支払っていない給付を受ける権利は、その者の遺族が承継する。
 (2)前号の遺族の請求権の順位は、会員であった者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹の順で、会員であった者の死亡の当時会員と生計を同じくしていた者とする。 ただし、死亡弔慰金について遺族のないときは、その葬祭を行った者とする。

(給付金からの控除及び精算)
第12条 会員が休職等により給与が支給されない場合にあって、その者がこの法人に支払うべき金額があるときは、会員に支給すべき給付金からこれを控除することができる。
2 会員がその資格を喪失したとき及び前項の控除後なおこの法人に支払うべき金額があるときは、一括に納入又は返済しなければならない。

       第2章  会員及びその家族に対する共済・貸付事業等の福利厚生に関する事業
        第1節  給付事業
(給付の種類)
第13条 給付の種類は、次の各号のとおりとする。
 (1)医療費補助金の給付
 (2)死亡弔慰金の給付
 (3)出産見舞金の給付
 (4)災害見舞金の給付
 (5)入学祝金の給付
 (6)結婚祝金の給付
 (7)永年会員旅行補助金の給付
 (8)永年会員特別給付金の給付
 (9)セカンドライフ資金の給付

(医療費補助金の給付)
第14条 医療費補助金を次の区分によって給付する。
給付区分 内    容 金  額
会員医療費
補助金
(1)公立学校共済組合(地方職員共済組合、市町村職員共済組合及び文部科学省共済組合を含む。以下同じ)の組合員が、医療機関に組合員証を提示して保険診療による療養を受けた場合にあっては、 その自己負担分から5,000円と100円未満の端数を控除した額を給付する。ただし、公立学校共済組合から給付を受ける場合はその給付額を減ずる。 また、公立学校共済組合員以外の会員の場合は、その加入している健康保険の被保険者の自己負担金から、5,000円と100円未満の端数を控除した額を給付する。
(2)他の法律又は条令等により社会保険以外に給付を受ける場合には、その給付額を限度としてこの法人の給付を減ずることができる。
家族医療費
補助金
(1)公立学校共済組合の被扶養者である家族が、医療機関に組合員証を提示して保険診療による療養を受けた場合にあっては、 その自己負担分から5,000円と100円未満の端数を控除した額を給付する。ただし、公立学校共済組合から給付を受ける場合はその給付額を減ずる。 また、公立学校共済組合員以外の会員の被扶養者である家族が医療機関にその加入している健康保険の保険証等を提示して保険診療による療養を受けた場合にあっては、 その自己負担分から、5,000円と100円未満の端数を控除した額を給付する。
(2)高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に定める後期高齢者医療制度の適用を受ける扶養家族が療養のために要した自己負担額 (ただし、保険診療外の医療に係る額を除き上限は、20,000円とする。)について、月ごとに、(1)に準じた額を給付する。
(3)他の法律又は条令等により社会保険以外に給付を受ける場合には、その給付額を限度としてこの法人の給付を減ずることができる。
会員入院
療養付加金
会員が入院したときは入院療養付加金を給付する。 1日2,000円
療養補助金 会員が、長期療養のため、休職者となったときは、次の区分によって療養補助金を給付する。
(1)給与月額80パーセントを受給する者

(2)共済組合の傷病手当金・同附加金を受給する者(給与を受給している者は除く。)
(3)給与及び共済組合の傷病手当金・同附加金を受給していない者


1日1,000円
+会費相当額
1日1,000円
1日3,000円
ホームヘルパー
雇用補助金
会員、配偶者、会員若しくは配偶者の扶養家族、会員若しくは配偶者の父母(別居している時は、父母以外に同居者が無い場合に限る。)が在宅療養中に介助者 (三親等以外の者で18才以上の者であること)を5日以上雇用した場合は、同一年度内60日を限度に給付する。 1日の上限
3,000円
付添看護補助金 会員、配偶者、会員又は配偶者の扶養家族、会員又は配偶者の父母(別居している時は、父母以外に同居者が無い場合に限る。)が、医療機関へ入院し、 家政婦(家政婦協会所属)又は看護者(有資格者)を雇用した場合は、同一年度内60日を限度に給付する。 1日の上限
3,000円
介護休暇補助金 会員が介護休暇を取得し給料が減額されたときは介護休暇補助金を給付する。一事由6か月を限度とし、給料日額の83.75%を給付する。ただし、共済組合等から同趣旨の給付を受ける期間は給付しない。


(死亡弔慰金の給付)
第15条 会員、配偶者又は扶養家族が死亡したときは、次の区分によって死亡弔慰金を給付する。
給  付  区  分 金  額
会員 500,000円
配偶者(扶養家族でない者も含む。) 200,000円
扶養家族(配偶者を除く。) 50,000円
2 死亡した会員に被扶養者の遺児があるときは、遺児育英補助金200,000円(2人以上の場合には、その人数を乗じて得た金額)を給付する。

(出産見舞金の給付)
第16条 会員又はその扶養家族である配偶者が出産したときは、出産見舞金30,000円(双生児以上の場合には、その人数を乗じて得た金額)を給付する。
2 妊娠4か月以上(85日以上をいう。以下同じ。)の流産・死産又は母体保護法(昭和23年法律第156号)に基づく妊娠4か月以上の人工妊娠中絶手術をした場合も出産に該当するものとして 出産見舞金を給付する。

(災害見舞金の給付)
第17条 会員が、火災、風水害、地震、その他非常災害によりその住居又は家財に損害を受けたときは、その損害程度に応じ次の区分によって災害見舞金を給付する。
損  害  程  度 金  額
住居及び家財の全部が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき 500,000円
住居及び家財の2分の1以上が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき
住居又は家財の全部が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき
400,000円
住居及び家財の3分の1以上が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき
住居又は家財の2分の1以上が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき
床上120センチメートル以上の浸水のとき
300,000円
住居又は家財の3分の1以上が焼失、滅失又は同程度の損害を受けたとき
床上浸水のとき
100,000円
2 大規模災害などにより、支払い事由が一時に多数発生し、当該給付を全額支払うとした場合に、この法人の収支状況を著しく悪化させると認められるときは、理事会の決議を経て、支払いの繰り延べ及び該当する給付額の減額をすることができる。

(入学祝金の給付)
第18条 会員の子どもが小学校へ入学したときは、入学祝金20,000円を給付する。

(結婚祝金の給付)
第19条 会員が結婚したときは、結婚祝金50,000円を給付する。

(永年会員旅行補助金の給付)
第20条 会員が通算会員期間25年を経過し、旅行したときは70,000円を限度に補助し、又は旅行クーポン70,000円分を給付する。
2 通算会員期間の算定方法については、別に定める。ただし、令和元年度以前に期限付き講師として任用された期間は除く。

(永年会員特別給付金の給付)
第21条 会員が通算会員期間25年を経過し、その会員期間中に結婚祝金、出産見舞金、入学祝金をいずれも受給する資格が生じなかったときは、永年会員特別給付金50,000円を給付する。

(セカンドライフ資金の給付)
第22条 会員が会員の資格を失ったときは、セカンドライフ資金を給付する。ただし、在会期間が6か月未満の会員には支給しない。
2 給付額は、月々の会費額の30パーセントを積み立てた額とする。ただし、平成20年4月1日から令和2年3月31日に会員期間がある者の当該期間については、月々の会費額の35パーセントを積み立てた額とする。なお、平成20年3月31日以前の会員期間がある者の当該期間については、平成20年3月31日時点での会費額の40パーセントに在会月数を乗じて得た額を加算して支給する。

(請求の手続等)
第23条 給付の請求をしようとする者は、次の区分に応じ、それぞれ当該右欄に掲げる書類を理事長に提出しなければならない。
給付区分 提  出  書  類 備  考
会員・家族
医療費補助金
(1)医療費補助金給付請求書
(2)医療機関の領収書
(3)健康保険証の写し
様式第4号
 
被扶養者の場合
家族医療費
補助金
(後期高齢者)
(1)後期高齢者医療費補助金給付請求書
(2)被扶養者特別認定申告書
 
様式第5号
様式第6号
給与条例上の扶養でない者の場合
会員入院
療養付加金
(1)入院療養付加金給付請求書
(2)医療機関の領収書
様式第7号
 
療養補助金 (1)療養補助金給付請求書
(2)人事異動通知書の写し
様式第8号
交付毎に必要
ホームヘルパー
雇用補助金
(1)ホームヘルパー雇用補助金給付請求書
(2)介助者の看護料領収書
(3)会員との続柄が確認できるもの
(4)住民票謄本
様式第9号
 
会員又は被扶養者は不要
被扶養者でない別居の父母の場合
付添看護補助金 (1)付添看護補助金給付請求書
(2)入院証明書
(3)家政婦(家政婦協会所属)又は看護者の領収書
(4)会員との続柄が確認できるもの
(5)住民票謄本
様式第10号
 
 
会員又は被扶養者は不要
被扶養者でない別居の父母の場合
介護休暇補助金 (1)介護休暇補助金給付請求書
(2)介護休暇補助金計算書
(3)介護休暇簿の写し

(4)出勤簿の写し
様式第11号
請求書裏面
初回請求時及び休業期間に変更があった場合
 
死亡弔慰金 (1)死亡弔慰金給付請求書
 
 
(2)死体埋火葬許可書の写し
(3)戸籍抄本
      三重県パートナーシップ公正証書等受領証等
      又は同等の要件を満たした公正証書の写し
      (以下「三重県パートナーシップ公正証書等
      受領証等という。)

(4)扶養認定証明書
 
(5)遺児育英補助金給付請求書
 
 
様式第12号
会員死亡の場合は所属からの報告により給付のため、請求書不要

扶養家族でない配偶者の場合
お互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約束した2者間の関係(令和3年8月5日付人委第74号三重県人事委員会委員長通知。以下「パートナーシップ」という。)の場合
様式第13号
特別認定者を除く後期高齢者の場合
様式第14号
死亡者に遺児がある場合
19歳以上は在学証明書添付
出産見舞金 (1)出産見舞金給付請求書
(2)出産証明書
様式第15号
請求書裏面
災害見舞金 (1)災害見舞金給付請求書
(2)所轄警察署長又は市町長の罹災証明書
様式第16号
 
入学祝金 (1)入学祝金給付請求書
(2)会員との続柄が確認できるもの
      三重県パートナーシップ公正証書等受領証等
      及びパートナーと子の続柄が確認できるもの
様式第17号
被扶養者は不要
パートナーシップにある者の子の場合

結婚祝金 (1)結婚祝金給付請求書
(2)戸籍抄本又は婚姻受理証明書
      三重県パートナーシップ公正証書等受領証等
様式第18号
入籍し難い場合は所属長の副申書
パートナーシップの場合
永年会員
旅行補助金
(1)永年会員旅行補助金給付請求書
(2)人事記録カードの写し
(3)旅行時のフルネームの領収書
様式第19号
 
補助金請求の場合
永年会員
特別給付金
(1)永年会員特別給付金請求書
(2)人事記録カードの写し
(3)戸籍抄本
様式第20号
 
 
セカンドライフ
資金
(1)セカンドライフ資金給付請求書
(2)履歴書又は人事記録カードの写し
 
様式第21号
県内市町村教育委員会、三重大学附属学校等へ異動した経験のある者に限る
2 第6条及び前項の規定にかかわらず、第14条に規定する医療費補助金のうち保険診療に基づく会員及び扶養家族の医療費補助金並びに会員入院療養付加金の給付については、 公立学校共済組合の診療報酬請求明細書に基づき請求があったものとみなし給付する。
3 第1項の規定にかかわらず、死亡弔慰金、出産見舞金、災害見舞金及び結婚祝金の請求を公立学校共済組合への請求と同時にする場合は、請求書以外の書類については省略することができる。

(給付の決定等)
第24条 理事長は、給付の請求を受けたときは、提出された書類によって事実を審査のうえ、次の各号により処理しなければならない。
 (1)給付すると決定したときは、速やかに請求者名義の銀行口座に送金する。
 (2)給付しないと決定したときは、その旨を請求者に通知する。

        第2節  貸付事業
(貸付の種類)
第25条 貸付の種類は、次のとおりとし、会員の申込みを受けて貸付を行う。
貸付の種類 適  用
(1)生活貸付 会員が臨時に資金を必要とするとき
(2)奨学貸付 会員の子どもが大学又は高等学校等に入学・修学するための資金を必要とするとき
(3)結婚貸付 会員又は会員の子どもが結婚する資金を必要とするとき
(4)自動車購入貸付 会員、会員の配偶者又は会員の子どもが自動車(自動二輪車含む)を購入する資金を必要とするとき
(5)育児休業貸付 会員が育休期間中に資金を必要とするとき(ただし、育休開始月の前々月中の申込みが必要)
(6)災害貸付 第17条に基づく災害見舞金の給付を受けた会員が臨時に資金を必要とするとき(罹災日より1年以内に限る)
2 奨学貸付の該当する学校については、公立学校共済組合貸付規程第4条第3項に規定される教育貸付けに準ずる。

(貸付金の額等)
第26条 貸付金の額は、10万円以上で10万円を単位とし、貸付の種類に応じた次の金額を限度とする。
貸付の種類 貸付限度額 返済回数
(1)生活貸付 200万円 72回以内
(2)奨学貸付 300万円 120回以内
(3)結婚貸付 200万円 100回以内
(4)自動車購入貸付 200万円 72回以内
(5)育児休業貸付 200万円 72回以内
(6)災害貸付 300万円 120回以内
2 この規程により貸付を申し込む者(以下「申込人」という。)の返済開始月の返済金合計額が、給与月額(給料月額、教職調整額、給料の差額、給料の調整額、扶養手当の合計)の4分の1を超えることはできない。
3 貸付は、第1項の貸付の種類に応じ、それぞれ1口に限り行うものとする。ただし、奨学貸付及び結婚貸付については、対象者1人につき1口とし、計3人にそれぞれ貸付を行うことができる。 ただし、対象者が複数となる場合、それぞれの対象者の貸付金の合計は、同項の貸付限度額を超えることはできない。

(利率)
第27条 貸付金の利率は、別表1に定める利率とする。
2 育児休業貸付については、育児休業中は無利息とし、返済を猶予する。
3 災害貸付は、罹災日から1年間無利息とし、返済を猶予する。
4 貸付金の利息の算定となる期間は、貸付金を交付した日の属する月の翌月から返済の終了する月までとする。
5 貸付金の利息の額に1円未満の端数が生じた時は、これを切り捨てる。

(貸付の申込み)
第28条 申込人は、貸付申込書(様式第22号)及び資金借用証書(様式第23号)を添付し、 それぞれに所定の事項を記入のうえ、次の貸付の種類に応じた書類を添付し、理事長に提出しなければならない。
貸付の種類 添 付 書 類
(2)奨学貸付 合格通知書又は入学許可書の写し(入学の場合)又は在学証明書原本(在学中の場合)
(3)結婚貸付 結婚式場の予約申込書受理証明書、媒酌人の挙式予定証明書、所属長の証明書又は市町村が発行する結婚を証明する書類(戸籍謄本、戸籍抄本、婚姻届受理証明書)又は三重県パートナーシップ公正証書等受領証等
(4)自動車購入貸付 販売店の売買契約書の写し又は注文書の写し(ただし、当該書類に注文者の印及び収入印紙の貼付があるものの写しが必要)
(5)育児休業貸付 人事異動通知書の写し
(6)災害貸付 災害見舞金給付請求書の写し
2 前項第2号及び4号に該当する者が被扶養者で無い場合は、会員との続柄が確認できる書類(戸籍抄本、三重県パートナーシップ公正証書等受領証等)を添付する。
 
(貸付の制限)
第29条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、貸付を行わない。
 (1)初めて会員の資格を取得した日から通算して6月未満の者(貸付総額100万円以上は会員期間通算3年未満の者)
 (2)任期に定めのある者
 (3)当年度末に定年退職をむかえる者
 (4)貸倒等の履歴があり、理事長が返済の確実性がないと認める者
2 一般財団法人三重県職員互助会及び一般財団法人三重県市町職員互助会等の互助会の会員期間を有する会員は、前項の会員期間に当該会員期間を通算する。

(既に貸付を受けている者への貸付)
第30条 理事長は、この規程により貸付を受けている者(以下「借受人」という。)に対して、当該貸付の未返済元利金を差し引いて貸付を行うことができる。
2 当該貸付の返済済み回数が24回未満の場合は、これを行わない。

 (貸付の決定等)
第31条 理事長は、貸付申込書(様式第22号)の提出を受けたときは、 事実を審査し、貸付資金の状況を考慮したうえ、次の各号により処理しなければならない。
(1)貸付をすると決定したときは、その旨の通知及び資金借用証書(様式第23号)と引き替えに貸付金を本人名義の銀行口座に送金する。
(2)貸付をしないと決定したときは、その旨及びその理由を申込人に通知する。
2 前項で貸付をすると決定したときは、理事長は借受人ごとに電磁的方法により貸付台帳を作成し、管理及び保存しなければならない。

(返済金の納入)
第32条 借受人は貸付の種類及び額に応じ、貸付金返済表に定めるところにより、毎月、返済金をこの法人に納入しなければならない。

(一括返済等)
第33条 借受人は、前条の規定にかかわらず、未返済元利金を一括して返済(以下「一括返済」という。)し、又は返済元金の整数倍の一部を返済(以下「一部返済」という。)することができる。
2 2 借受け人が次の各号に該当したときは、未返済元利金を即時返済(以下「即時返済」という。)しなければならない。
(1)会員資格を喪失(退職含む)したとき
(2)申込み事由に偽りがあったとき
(3)その他この規程に違反したとき
3 前項の規定にかかわらず、国又は地方公共団体の機関への転出により、退職手当の支給を受けることなく会員の資格を喪失し、当該借受人より 返済期限延期申請書(様式第24号)の提出があったときは、 この法人は当該借受人に返済期限延期承諾書(様式第25号)を発行し、 5年間に限り即時返済を猶予し、当該借受人は前条に定めるところにより返済を続けることができる。
4 第2項の規定にかかわらず、引き続き三重県職員互助会又は三重県警察職員互助会の会員となり、当該借受人より 法定内控除継続申出書(様式第26号)の提出があったときは、 この法人は5年間に限り即時返済を猶予し、当該借受人は当該互助会に対して、毎月、返済金を納入することで、この法人の返済を続けることができる。

 (一括返済等の利息の計算)
第34条 一括返済、一部返済又は即時返済の場合の利息計算の基礎となる期間は、最後の定期返済日の翌日から起算し、その期間に1月未満の端数があるときは、その端数を1月として計算する。

(貸付保険)
第35条 借受人は、貸付を受けるに当たっては、この法人が契約している貸付保険の適用を受けなければならない。
2 借受人に債務不履行が発生した場合(自己破産の申立、民事再生の開始決定、懲戒免職や退職・退会による一括返済不能等により、返済が滞った場合) 又は債務不履行の可能性が極めて高い場合(弁護士等から債務整理の連絡、懲戒免職や退職・退会による一括返済不能等により、返済が滞った場合)、当該借受人の個人情報を引受損害保険会社に提供する。
3 前項の個人情報の利用目的は、保険金の支払い審査及び債権の保全とする。
4 第2項の個人情報の内容は、次の各号の通りとする。
(1)貸付申込書、資金借用証書に記載されている事項
(2)貸付に必要な添付書類に記載されている事項
(3)貸付金返済表
(4)弁護士等及び裁判所からの債務整理に関して通知された事項
(5)その他損害保険会社が必要と認める書類に記載されている事項

        第3節  福祉事業
(福祉事業の実施)
第36条 この法人は、会員及びその家族に対する次の各号の福祉事業を行うことができる。

 (1)芸術鑑賞等補助事業
 (2)文化・スポーツ・レジャー宿泊施設利用補助事業
 (3)指定宿泊施設利用補助事業
 (4)地区別厚生事業補助事業
 (5)法律相談事業
 (6)その他の福祉事業

        第4節  その他福祉増進に関する事業
(その他福祉増進事業)
第37条 この法人は、会員及びその家族に対するその他福祉増進に関する事業を行うことができる。

       第3章  会員及びその家族の教養向上に関する事業
 (教養向上事業)
第38条 この法人は、会員及びその家族の教養向上に関する事業を行うことができる。

       第4章  県民の文化・教養向上に関する事業
(公益目的事業)
第39条 この法人は、県民の文化・教養向上に関する公益目的事業を、その計画に沿って行う。

       第5章  補則
(補則)
第40条 この規程に定めるもののほか、事業の実施に必要な事項は、理事長が別に定める。

(改廃)
第41条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。

附 則
1 この規程は、この法人の一般財団法人の登記の日から施行するものとし、これに合わせて財団法人三重県公立学校職員互助会事業施行規程(昭和47年5月11日制定)は、廃止する。
2 この規程の施行の際、旧規程の規定により取扱いを受けているものは、この規程の相当規定により取扱いを受けたものとみなす。
3 この規程の施行の際、旧規程により給付事由が生じているものについては、なお旧規程に定める給付を行うものとする。
附 則
この規程は、平成26年2月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年3月4日から施行する。
附 則
この規程は、平成28年4月1日から施行し、改正後の第14条の規定(療養補助金に係る部分に限る。)は、平成27年10月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成29年5月30日から施行し、改正後の別表1は、平成29年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。なお、平成30年3月31日以前に行っていた物品購入貸付の返済については、引き続き行えるものとする。
附 則
この規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和2年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和4年2月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和4年4月1日から施行する。
附 則
この規定は、令和4年12月21日から施行し、改正後の第20条の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附 則
この規定は、令和5年4月1日から施行する。

別表1(第27条)
貸付の利率(災害貸付を除く) 年0.84パーセント
貸付の利率(災害貸付) 年0.72パーセント


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事業施行規程 PDF
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