定款
第1章 総則
(名称) 第1条 この法人は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会という。 (事務所) 第2条 この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。 第2章 目的及び事業 (目的) 第3条 この法人は、会員及びその家族の教養を高め、その福利厚生の増進を図り、もって三重県の教育の振興発展に寄与することを目的とする。 (事業) 第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次の各号の事業を行う。 (1)会員及びその家族に対する共済・貸付事業等の福利厚生に関すること。 (2)会員及びその家族の教養向上に関すること。 (3)県民の文化・教養向上に関すること。 (4)その他この法人の目的を達成するための必要なこと。 2 前項の事業については、三重県内において行うものとする。 第3章 資産及び会計 (財産の種別) 第5条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産とする。 2 基本財産は、この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとする。 3 基本財産は、1億円とする。 4 基本財産以外の財産は、その他の財産とする。 (基本財産の維持及び処分) 第6条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。 2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分しようとするとき、及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を受けなければならない。 (資産の管理・運用) 第7条 この法人の基本財産及びその他の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は、理事会の決議により別に定める 「資産の管理及び運用に関する規程」によるものとする。 (事業年度) 第8条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。 (事業計画及び収支予算) 第9条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て評議員会の承認を受けなければならない。 また、これを変更する場合も、同様とする。 2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。 3 第1項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入及び支出を行うことができる。 (事業報告及び決算) 第10条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の各号の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、第3号から第5号までの書類について会計監査人の監査を受けた上で、 理事会の決議を経て、定時評議員会に報告しなければならない。 (1)事業報告書 (2)事業報告書の附属明細書 (3)貸借対照表 (4)正味財産増減計算書 (5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書 (6)公益目的支出計画実施報告書(公益目的支出計画の実施が完了したことの承認を受けるまでの期間に限る。) 2 前項の計算書類等については、この法人は、公益目的支出計画の実施が完了したことの承認を受けるまでは、毎事業年度の終了後3か月以内に行政庁に提出しなければならない。 3 第1項第3号から第5号までの書類については、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則(平成19年法務省令第28号)第64条において準用される第48条に定める要件に該当しない場合には、 第1項の報告に代えて、承認を受けなければならない。 (会計の原則) 第11条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。 2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める「会計処理規程」によるものとする。 第4章 評議員 (設置) 第12条 この法人に評議員3名以上6名以内を置く。 2 評議員のうち、1名を評議員会会長とする。 (選任及び解任) 第13条 評議員の選任及び解任は、評議員会において行う。 2 評議員会会長は、評議員会において選任する。 3 評議員は、この法人の理事、監事又は職員を兼ねることができない。 4 評議員は、その過半数がこの法人の会員でなければならない。 (職務及び権限) 第14条 評議員は、評議員会を構成し、第18条及び第23条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。 (任期) 第15条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了するときまでとする。 3 第12条第1項に定める評議員の数が定数の枠に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。 (報酬等) 第16条 評議員の報酬は、無報酬とする。ただし、評議員会の決議により、報酬等を支払うことができる。 2 評議員がその職務を行うために要した費用は、理事会の決議により別に定める規程により支払うことができる。 第5章 評議員会 (設置) 第17条 この法人に評議員会を設置する。 2 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。 (権限) 第18条 評議員会は、次の各号について決議する。 (1)役員並びに会計監査人の選任及び解任 (2)評議員の報酬等の支給の基準及び役員の報酬等の支給の基準 (3)収支予算書の承認 (4)貸借対照表及び正味財産増減計算書(第10条第3項の承認に限る。)の承認 (5)定款の変更 (6)会費の基準 (7)残余財産の処分 (8)基本財産の処分又は除外の承認 (9)合併、事業の全部又は一部の譲渡 (10)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項 2 前項の規定にかかわらず、個々の評議員会においては、第21条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。 (開催) 第19条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度終了後、3か月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時評議員会を開催する (招集) 第20条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。 2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。 3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。 (招集の通知) 第21条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、又は電磁的方法により招集の通知を発しなければならない。 2 前項の規定にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。 (議長) 第22条 評議員会の議長は、原則として評議員会会長が行う。ただし、評議員会会長が欠けたとき、又は評議員会会長に事故あるときは、臨時的に出席評議員の中から選出する。 (決議) 第23条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合にあって、可否同数のときは、議長が決する。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。 (1)監事の解任 (2)評議員の報酬等の支給の基準 (3)定款の変更 (4)基本財産の処分又は除外の承認 (5)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡 (6)その他法令で定められた事項 3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。 4 前項の場合にあって、理事又は監事の候補者の合計数が第28条に定める定数の枠を上回るときには、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 (決議の省略) 第24条 理事が評議員会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることができる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、 当該提案を可決とする旨の評議員会の決議があったものとみなす。 (報告の省略) 第25条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により 同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。 (議事録) 第26条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。 2 議事録には、議長及びその会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名が、署名又は記名押印しなければならない。 3 議事録は、この法人の主たる事務所に10年間備え置かなければならない。 (評議員会運営規則) 第27条 評議員会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める「評議員会運営規則」によるものとする。 第6章 役員及び会計監査人 (役員及び会計監査人の設置) 第28条 この法人に次の役員を置く。 (1)理事 3名以上9名以内 (2)監事 3名 2 理事長、副理事長及び常務理事を置く。 3 前項に規定する理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号。以下「一般法」という。)第197条において準用する第91条第1項第1号の代表理事とし、 常務理事をもって第2号の業務執行理事とする。 4 この法人に会計監査人を置く。 5 理事、監事又は会計監査人に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を認可行政庁に届け出なければならない。 (役員及び会計監査人の選任) 第29条 理事、監事及び会計監査人は、評議員会の決議によって選任する。 2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。 3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族、その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。 4 理事又は職員は、監事を兼ねることができない。 5 会計監査人の選任の議案の提出については、監事の過半数の同意を必要とする。 (理事の職務及び権限) 第30条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。 2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。 3 副理事長は、理事長を補佐し、理事長が欠けたとき、又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会において定めた順序により、その職務を代行する。 4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。 5 常務理事が欠けたときにあっては、理事会において理事の中から選出する。 6 理事長、副理事長、常務理事及びそれ以外の業務を分担執行する理事の職務又は権限は、理事会が別に定める「理事及び事務局長の職務及びその権限に関する規程」によるものとする。 7 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4か月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。 (監事の職務及び権限) 第31条 監事は、評議員会及び理事会に出席し、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。 2 監事の監査について必要な事項は、別に定める「監事及び監査の実施に関する規則」によるものとする。 (会計監査人の職務及び権限) 第32条 会計監査人は、法令で定めるところにより、この法人の貸借対照表及び正味財産増減計算書並びにこれらの附属明細書を監査し、会計監査報告書を作成する。 2 会計監査人は、いつでも、次に掲げるものの閲覧及び謄写をし、又は理事及び職員に対し、会計に関する報告を求めることができる。 (1)会計帳簿又はこれに関する資料が書面をもって作成されているときは、当該書面 (2)会計帳簿又はこれに関する資料が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法令で定める方法により表示したもの (役員及び会計監査人の任期) 第33条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとし、再任を妨げない。 3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。 4 第28条第1項に定める理事又は監事の数がそれぞれの定数の枠に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、 なお理事又は監事としての権利義務を有する。 5 会計監査人の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結のときまでとする。ただし、その定時評議員会において別段の決議がされなかったときは、 再任されたものとみなす。 (役員及び会計監査人の解任) 第34条 理事又は監事が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 2 会計監査人が、次の各号のいずれかに該当するときは、評議員会の決議又は監事全員の同意によって解任することができる。 (1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。 (2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。 (3)会計監査人としてふさわしくない非行があったと認められるとき。 (役員及び会計監査人の報酬等) 第35条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、評議員会の決議により報酬等を支払うことができる。 2 理事及び監事が、その職務を行うために要した費用は、理事会の決議により別に定める規程により支払うことができる。 3 会計監査人に対する報酬は、監事の過半数の同意を得て、理事会において定める。 (取引の制限) 第36条 理事が次の各号に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。 (1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引 (2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引 (3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引 2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。 (役員等の責任免除) 第37条 この法人は、理事、監事若しくは会計監査人又は評議員の一般法第198条において準用する第111条第1項の賠償責任について、 同法第198条において準用する第114条第1項の規定により、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 2 理事の責任の免除に関する議案を理事会に提出する場合は、監事全員の同意を必要とする。 第7章 理事会 (設置) 第38条 この法人に理事会を設置する。 2 理事会は、全ての理事をもって構成する。 (権限) 第39条 理事会は、評議員会の権限に属する事項を除き、次の各号の職務を行う。 (1)この法人の業務執行の決定 (2)理事の職務の執行の監督 (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職 2 理事会は、次の各号に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。 (1)重要な財産の処分及び譲受け (2)多額の借財 (3)事務局長の選任及び解任 (4)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備 (5)第37条の責任の免除 (開催) 第40条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。 2 通常理事会は、毎事業年度4回開催する。 3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。 (1)理事長が必要と認めたとき。 (2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。 (3)前号に規定する請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事長の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。 (4)一般法第101条第2項及び第3項により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。 (招集) 第41条 理事会は、理事長が招集するものとする。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。 2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。 3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。 4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、理事及び監事に対して通知しなければならない。 5 前項の規定にかかわらず、本人の同意があるときは、当該者に対して電磁的方法により通知を発することができる。 6 第4項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。 7 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副理事長が理事会を招集する。 (議長) 第42条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、副理事長がこれに当たる。 (決議) 第43条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。この場合にあって、可否同数のときは、議長が決する。 2 前項の規定にかかわらず、一般法第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りでない。 (報告の省略) 第44条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。 2 前項の規定は、第30条第7項の規定による報告には適用しない。 (議事録) 第45条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事長及び監事は、これに署名又は記名押印しなければならない。 (理事会運営規程) 第46条 理事会の運営に関する必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める「理事会運営規程」によるものとする。 第8章 会員及び事務局 (会員) 第47条 この法人に会員を置く。ただし、一般財団法人三重県職員互助会、一般財団法人三重県警察職員互助会又は一般財団法人三重県市町職員互助会に加入している者にあっては、 この法人に重複して加入することはできない。 2 会員は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 (1)公立学校共済組合三重支部の一般組合員及び船員一般組合員 (2)公立学校共済組合三重支部の短期組合員及び船員短期組合員のうち、地方公務員法第22条の3、同法第26条の6、地方公務員の育児休業等に関する法律第6条及び女子教職員の出産に際しての補助教職員の確保に関する法律第3条に規定される臨時的任用職員 (3)この法人の常時勤務に服することを要する職員 (4)その他評議員会が定めるもののうち理事会が承認した者 3 会員は、この法人の目的及び事業の推進に積極的に協力するものとする。 4 会員は、評議員会の決議により定められた会費を負担するものとする。 5 会員に関する必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。 (事務局) 第48条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 2 事務局に、事務局長及び所要の職員を置く。 3 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、「事務局組織及び事務の処理に関する規程」によるものとする。 4 事務局長の職務及び権限は、「理事及び事務局長の職務及びその権限に関する規程」によるものとする。 5 事務局長は、理事会の承認を得て理事長が任免する。 6 所要の職員のうち、常時勤務に服することを要する職員は、理事長が任免する。 第9章 委員会 (委員会) 第49条 この法人の事業を推進するために、必要があるときは、理事会はその決議により、その諮問機関として、各種の委員会を設置することができる。 2 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。 第10章 定款の変更及び解散 (定款の変更) 第50条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。 2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第13条についても適用する。 3 第52条第1項に規定する解散の事由の変更をしたとき、第54条に規定する残余財産の帰属に関する事項を変更したとき、又は存続期間の定めを設けたとき若しくはこれを変更したときは、 遅滞なく認可行政庁に届け出なければならない。 (合併) 第51条 この法人は、評議員会の議決によって、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。 2 この法人が合併をしたときは、法令の定めるところにより、遅滞なく認可行政庁にその旨を届け出なければならない。 (解散) 第52条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。 2 この法人が解散(合併による解散を除く。)をしたときは、遅滞なく認可行政庁にその旨を届け出なければならない。 (剰余金の分配の制限) 第53条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。 (残余財産の帰属) 第54条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年第49号)第5条第17号に掲げる 法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 (公益目的支出計画の変更) 第55条 公益目的支出計画の変更をしようとするときは、法令の定めるところにより、認可行政庁の認可を受けるものとする。 第11章 公告の方法 (公告の方法) 第56条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。 (備付け帳簿及び書類) 第57条 事務所には、法令の定めるところにより次の各号に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。 (1)定款 (2)理事、監事及び評議員の名簿 (3)認定、許可、認可等及び登記に関する書類 (4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類 (5)監査報告書 (6)その他法令で定める帳簿及び書類 2 前項各号の帳簿及び書類の閲覧については、法令の定めるもののほか、第58条第2項に定める「情報公開規程」によるものとする。 第12章 情報公開及び個人情報の保護 (情報公開) 第58条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を公開するものとする。 2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「情報公開規程」によるものとする。 (個人情報の保護) 第59条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。 2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める「個人情報保護規程」によるものとする。 第13章 補則 (補則) 第60条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、別に定める。 附 則 1 この定款は、一般法及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下「整備法」という。)第121条第1項において読み替えて 準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 2 整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般法人の設立の登記を行ったときは、第8条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を 事業年度の末日とし、設立登記の日を事業年度の開始日とする。 3 この法人の最初の理事長(代表理事)は、鎌田 敏明とする。 4 会計監査人は、栄監査法人(澤田 博)とする。 5 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。 大西 義人 木平 芳定 西口 晶子 星野 邦隆 増田 元彦 山崎 裕司 6 この定款施行の際、現に財団法人三重県公立学校職員互助会の会員又は職員にあるものは、引き続き会員又は職員とする。 7 この法人は、財団法人三重県公立学校職員互助会に属した全ての権利及び義務を継承する。 附 則 この定款は、令和4年10月1日から施行する。 |
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定款 |
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