評議員会運営規則
(目的) 第1条 この規則は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下「この法人」という。)定款第27条の規定に基づき、 評議員会の運営に関し必要な事項について定めることにより、評議員会の適正かつ円滑な運営を図ることを目的とする。 (評議員会の出席) 第2条 理事及び監事は、やむを得ない事由がある場合を除き、評議員会に出席しなければならない。 2 会計監査人は、法令の定めがある場合のほか、議長の許可を受け評議員会に出席することができる。 3 この法人の職員は、理事及び監事を補助するため、議長の許可を受け評議員会に出席することができる。 4 評議員会は、必要に応じ、前各項に規定する以外の者の出席を求め、その意見又は説明を求めることができる。 5 理事、監事又は会計監査人を解任するときは、評議員会において本人に弁明の機会を保証しなければならない。 (欠席) 第3条 評議員は、評議員会を欠席する場合には、あらかじめ招集権者に対して、その旨を通知しなければならない。 (議長) 第4条 評議員会の会議の目的事項について議長である評議員が特別の利害関係を有するときは、その事項の審議については、 定款第22条の規定に準じて議長を選出し、これに当たるものとする。 (定足数) 第5条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ、開催することができない。 2 議長は、開会を宣告した後、議事に入る前に、評議員の出席の状況を評議員会に報告しなければならない。 3 前項の報告は、この法人の職員をして行わせることができる。 (議題の審議順序) 第6条 議長は、あらかじめ招集通知に記載された順序に従い議題を付議する。ただし、評議員会に理由を述べて、その順序を変更することができる。 2 議長は、定款第23条第3項に規定される事項を除いて、複数の議題又は議案を一括して付議することができる。 (理事等の報告・説明) 第7条 議長は、議題を付議した後、理事に対し、当該議題に関する事項の報告又は議案の説明を求めるものとする。この場合において、理事は議長の許可を受けた上で、 職員に報告又は説明をさせることができる。 2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第180条の規定により、評議員から招集の請求があった場合、同法第184条の規定により提案があった場合、 同法第185条の規定により議案の提出があった場合又は第191条に係る議案の提出があった場合は、議長はその評議員に対して議題又は議案の説明を求めなければならず、 また、必要があるときは理事、監事又は会計監査人に対してこれに係る意見を述べさせなければならない。 (説明の拒絶) 第8条 理事又は監事は、質問が次の各号のいずれかの理由に当たるときは、説明を拒絶することができる。 (1)質問事項が評議員会の目的事項に関しないものである場合又は説明をするために調査をすることが必要である場合 (2)説明をすることにより、この法人その他の者の権利を侵害することとなる場合 (3)その他説明をしないことにつき正当な理由がある場合 (決議の方法) 第9条 議長は、可否同数のときを除き、評議員会の決議に加わることができない。 (採決) 第10条 議長は、議案について質疑及び討論が尽くされたと認めたときは、審議を終了させ採決しなければならない。この場合にあって、議長は一括して審議した議案については、 これを一括して採決することができる。 2 前項の規定にかかわらず、理事又は監事を選任する議案を採決するに際しては、候補者ごとに採決するものとする。 3 理事又は監事の候補者の合計数が定款第28条に規定する定数を上回るときは、 過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。 4 議長は、議案に対して修正案が出された場合には、原案に先立ち修正案の採決を行う。 5 議長は、採決が終了したときは、その結果を評議員会に宣言しなければならない。 (閉会) 第11条 議長は、すべての議事を終了したとき、又は延期が決議されたときは、閉会を宣言する。 (議事録) 第12条 評議員会の議事について議事録は、書面又は電磁的記録をもって作成しなければならない。 2 議事録には、別表に掲げる事項を記載又は記録しなければならない。 3 議事録は、10年間この法人の主たる事務所に備え置かなければならない。 (欠席者に対する通知) 第13条 議長は、評議員会の議事の経過の要領及びその結果につき、欠席した評議員、理事及び監事に対し通知しなければならない。 (補則) 第14条 この規則に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 (改廃) 第15条 この規則の改廃は、評議員会の決議により行う。 附 則 この規則は、この法人の一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 別表(第12条第2項) 1 通常評議員会及び臨時評議員会 (1)開催された日時及び場所 (2)定款第21条第2項によるときは、その旨 (3)議事の経過の要領及びその結果 (4)決議を要する事項について、特別の利害関係を有する評議員があるときは、その評議員の名前 (5)次の意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要 ア 監事が、監事の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べたとき イ 監事を辞任した者が、辞任後最初に招集された評議員会に出席して辞任した旨及びその理由を述べたとき ウ 監事が、理事が評議員会に提出しようとする議案及び書類等について調査した結果、法令若しくは定款に違反し又は著しく不当な事項があるものと認めて報告したとき エ 監事が、監事の報酬等について意見を述べたとき オ 会計監査人が、計算書類及びその附属明細書について監事と意見を異にするため、意見を述べたとき カ 会計監査人が、出席要求に基づき出席して意見を述べたとき (6)議長の名前 (7)出席した評議員、理事及び監事の名前 (8)出席した会計監査人の名前又は名称 2 定款第24条のみなし評議員会 (1)評議員会の決議があったものとみなされた事項の内容 (2)前項の事項を提案した理事の名前 (3)評議員会の決議があったものとみなされた日 (4)議事録の作成に係る職務を行った理事の名前 |
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評議員会運営規則 |
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