情報公開規程
(目的) 第1条 この規程は、一般財団法人三重県公立学校職員互助会(以下、「この法人」という。)定款第58条第2項の規定に基づき、 その活動状況、運営内容及び財務資料等を公開するため必要な事項を定めることにより、この法人の公正かつ公明な活動を推進することを目的とする。 (法人の責務) 第2条 この法人は、この規程の解釈及び運用に当たっては、情報公開の趣旨を尊重するとともに、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をしなければならない。 (利用者の責務) 第3条 第7条に規定する情報公開の対象資料を閲覧又は謄写した者は、これによって得た情報を、この規程の目的に即して適正に使用するとともに、 個人の権利を侵害することのないよう努めなければならない。 (情報公開の方法) 第4条 この法人の情報公開の方法は、その対象に応じ、公告、公表、事務所への備置き及びインターネットにより行う。 (公告) 第5条 この法人は、法令及びこの法人の定款の定めに従い、貸借対照表及び正味財産計算書について、公告を行う。 2 前項の公告については、事務所に備置くとともにインターネット上のホームページに掲載する方法により行う。 (公表) 第6条 この法人は、法令の規定に従い、評議員、理事、監事の報酬等の支給の基準について、公表を行う。また、これを変更したときも、同様とする。 2 前項の公表については、評議員会及び理事会議事録を主たる事務所に備置く方法により行う。 (事務所への備置き) 第7条 この法人は、法令の定めに従い、情報公開の対象資料について、主たる事務所への備置きを行い、正当な理由を有する者に対し、その閲覧又はその全部若しくは一部を謄写させるものとする。 2 前項の対象資料は、別表1に掲げるものとする。 (閲覧場所及び閲覧日時) 第8条 この法人の備置きの対象とする資料の閲覧場所は、主たる事務所とする。 2 閲覧の日は、この法人の休日以外の日とし、閲覧の時間は、午前9時から午後4時30分までとする。ただし、この法人は、正当な理由があるときは閲覧希望者に対し、閲覧日時を指定することができる。 (閲覧等に関する事務) 第9条 閲覧希望者から別表に掲げる資料の閲覧等の申請があったときは、次の各号により取り扱う。 (1)閲覧(謄写)申請書(様式第1号)に必要事項の記入を求め、提出を受ける。 (2)閲覧(謄写)申請書(様式第1号)が提出されたときは、閲覧受付簿に必要事項を記載し、閲覧に供する。 2 謄写を希望する者から謄写の請求があったときは、別表1の「謄写の是非」に従い、可とするものは別表2により実費負担を求めるものとする。 (管理) 第10条 この法人の情報公開に関する事務は、事務局長が統括する。 (補則) 第11条 この規程に定めるもののほか、情報公開に関し必要な事項は、理事長が別に定める。 (改廃) 第12条 この規程の改廃は、理事会の決議により行う。 附 則 この規程は、この法人が一般財団法人の設立の登記の日から施行する。 別表1(第7条第2項)
別表2(第9条第2項) 実費負担
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情報公開規程 |
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