後期高齢者医療費補助金のご案内
1.給付対象者
(1)75歳以上で扶養手当支給対象者
(2)特別認定者
2.給付額
自己負担金(上限20,000円)から5,000円を控除した額(100円未満切捨)が給付されます。
※一つの医療機関でも入院と通院は別扱い。
(例1)1ヶ月に一つの医療機関に支払った自己負担額合計が26,450円の場合
20,000円 − 5,000円 = 15,000円給付
(例2)1ヶ月にA病院に7,750円、B薬局に4,850円を支払った場合
7,750円 + 4,840円 − 5,000円 = 7,500円給付
3.請求方法
(1)75歳以上で扶養手当支給対象者の場合
「後期高齢者医療費補助金給付請求書」の扶養手当支給証明書欄に所属長の証明(県立学校・県教委事務局の方は、総務事務課による証明)を受け、領収書を添付して請求してください。
※「被扶養者特別認定申告書」の提出は不要です。
(2)特別認定者の場合
@「被扶養者特別認定申告書」と添付書類を、互助会に提出してください。
※特別認定者の主な申請理由 | ||||||||||||||
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A @の手続き後、「後期高齢者医療費補助金給付請求書」に領収書を添付して請求してください。
※被扶養者特別認定登録に必要な書類
認定区分 | 対 象 者 | 添 付 書 類 |
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新規認定 | 会員が再任用へ移行 | ・後期高齢者医療被保険者証の写し ・認定対象者の住民票 ・戸籍抄本(会員と認定対象者の続柄が確認できるもの) ・市町村発行の所得証明(認定対象者のもの) (事業所得がある場合は、「確定申告書の写し」と「収支内訳書の写し」) ・最新の年金額がわかる年金振込通知書の写し ・会員から認定対象者へ複数月分の送金事実確認書類(※別居の場合) |
収入限度額未満 (180万円) |
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公立共済以外から移行 | ||
認定更新 | 公立共済から移行 | ・市町村発行の所得証明(認定対象者のもの) (事業所得がある場合は、「確定申告書の写し」と「収支内訳書の写し」) |
互助会の特別認定更新 | ||
認定取消 | 死亡 | 不要(被扶養者死亡弔慰金請求時の添付書類で確認するため) |
収入限度額以上 (180万円) |
・市町村発行の所得証明(認定対象者のもの) | |
年金額改定による収入限度額超過 | ・最新の年金改定額通知書の写し | |
普通認定に移行 | ・扶養認定証明書 |
4.後期高齢者医療 Q&A
Q1 | 今までどおり自動給付はできないか? |
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A1 | 今までは、公立共済の被扶養者ですので組合員証を提示して受診した場合は、自動給付ができましたが、 後期高齢者医療制度に変更され公立共済の被扶養者から外れましたので、申請が必要です。 |
Q2 | 75歳を迎えた場合、どのようにすればいいか? |
A2 | 扶養手当を受けている人は、特別認定申告の手続きの必要はありません。公立共済の特別認定者は、申告書に最新の所得証明を添付して認定更新の手続きをしてください。 |
Q3 | 定年後に再任用となった場合は、どのようにすればいいか? |
A3 | 再任用になると全ての被扶養者が扶養手当の支給対象から外れるため、75歳以上の被扶養者がいる場合は、申告書と添付書類一式を揃えて新規認定の手続きをしてください。 |
Q4 | 被扶養者特別認定は毎年申請するのか? |
A4 | 毎年更新の手続きが必要です。7月頃に更新案内を送付しますので、申告書に最新の所得証明を添付して認定更新の手続きをしてください。 |
Q5 | 医療費の請求はどうすればいいか? |
A5 | 一病院の1ヶ月分の領収書を添付して請求書を提出してください。 |
Q6 | 入院と通院の領収書があるがどうすればいいか? |
A6 | 請求書を2枚印刷し、別々に提出してください。 |
Q7 | 複数の病院にかかった場合はどうすればいいか? |
A7 | 請求書を2枚印刷し、別々に提出してください。 例:A病院の領収書 8,040円 ⇒ 給付額 3,000円、B病院の領収書 5,640円 ⇒ 給付額 600円 |
Q8 | 病院と薬局の領収書があるがどうすればいいか? |
A8 | 調剤合算が可能ですので、合算して5,100円以上であれば提出してください。 例:A病院の領収書 3,800円 B薬局の領収書 2,450円 ⇒ 給付額 1,200円 |
Q9 | 入院した場合、差額ベッド代や食事代は給付対象か? |
A9 | 保険診療外ですので給付対象となりません。 |
Q10 | 死亡弔慰金・付添看護補助金・ホームヘルパー雇用補助金の給付も別途できるか? |
A10 | 給付できますので請求してください。 |