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退職又は会員資格を失ったとき


1.給付の種類

退職又は退会したときには以下の給付があります。

給 付 名 給  付  内  容 金  額
セカンドライフ資金 6ヶ月以上継続して会員の方が、
退職又は退会した場合

※右記の金額の合計額を給付
(~2008年3月)
2008年3月の互助会費×40%×在会月数
※在会月数はその時点の月数
(2008年4月~2020年3月)
毎月の互助会費×35%の積立額
(2020年4月~)
毎月の互助会費×30%の積立額

※互助会費=(給料月額+給料の調整額+教職調整額+扶養手当)×10/1000

※月途中での採用や退職の場合も、その月を在会月数にカウントします。
  退職月の同月または翌月に採用された場合は、継続とみなします。
  臨時的任用職員は在会月数が途切れる場合のみ請求してください。

※請求期限は、給付の事由が生じた日から3年となります。


2.提出対象者

<提出必要>

@次年度が非会員の場合は、必ず提出をお願いします。

当年度(会員) 次年度(非会員) 職員番号 備考
教職員
再任用フルタイム
臨時的任用
無職・学校以外就職
再任用短時間
会計年度任用職員
無/変更 定年退職、若年退職、普通退職、死亡退職、
再任用任期満了、臨時的任用満了等
教職員(割愛退職) 知事部局
警察
継続 県職互助会、警察互助会
教職員(割愛退職) 他県
非会員市町
継続/変更 県外、四日市市、鈴鹿市、名張市、菰野町、
玉城町、南伊勢町、御浜町、紀宝町

A次年度が会員の場合でも、以下の場合は必ず提出をお願いします。

当年度(会員) 次年度(会員) 職員番号 備考
教職員
再任用フルタイム
臨時的任用
変更 正規職員を終了する場合は、
次年度会員でも必要
再任用フルタイム 臨時的任用 変更 再任用フルタイム勤務職員を終了する場合は、
次年度会員でも必要

<提出不要>

B次年度が会員の場合は、提出不要です(上記A除く)。前年度と職員番号が変わる場合も提出不要です。

当年度(会員) 次年度(会員) 職員番号 備考
臨時的任用職員 教職員(新規採用) 変更 臨時的任用職員から正規採用であれば不要
任期付職員 変更 臨時的任用職員から任期付職員であれば不要
臨時的任用職員 継続/変更 職員番号が変わる場合でも不要
任期付職員 教職員(新規採用) 変更 任期付職員から正規採用であれば不要
臨時的任用職員 変更 任期付職員から臨時的任用職員であれば不要
再任用フルタイム 再任用フルタイム 継続  
教職員(割愛退職) 会員市町 継続 桑名市、いなべ市、亀山市、伊賀市、津市、
松阪市、伊勢市、鳥羽市、志摩市、尾鷲市、
熊野市、木曽岬町、東員町、朝日町、川越町、
多気町、明和町、大台町、度会町、大紀町、
紀北町
会員市町 教職員(割愛採用) 継続/変更

※会員市町からの割愛採用は、割愛退職時の年度により、職員番号が継続されるか変更されるかが異なります。


3.申請方法

以下の申請用紙をダウンロードし、提出してください。
水色に該当する方は、添付書類が必要です。
期限付講師から継続して新規採用された方は、手書き分も添付してください。

給 付 名 申請書(上段)/添付書類(下段) 様 式 記入例
セカンドライフ資金 セカンドライフ資金給付請求書 PDF/Excel PDF
・履歴書又は人事記録カードの写し<原本証明不要>
(※期限付講師から継続して新規採用された方、
    県内市町村教委や三重大附属へ異動経験のある方)
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