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休業したとき


1.給付の種類

休業したときには2種類の給付があります。

給付名 給    付    要    件 金 額
療養補助金 会員が長期療養のため、減給又は無給の休職となった場合
土日は算定対象外(令和3年4月分より)
≪給与月額80%を受給する者≫ 1日 1,000円
+会費相当額
≪共済組合等の傷病手当金・同附加金を受給する者≫
※給与を受給している者は除く
1日 1,000円
≪給与及び共済組合等の傷病手当金・同附加金を受給しない者≫ 1日 3,000円
介護休暇
補助金
会員が介護休暇を取得し、給料が減給された場合
給料日額の
83.75%
※1事由につき
6ヶ月を限度
※共済組合等から介護休業手当金を受給している期間は除く
※配偶者(事実婚含む)・父母・子・祖父母・孫・兄弟姉妹・一親等の姻族・二親等の姻族(同居)・配偶者の父母の配偶者(同居)を対象

※請求期限は、給付事由発生日から3年となります。


2.申請方法

以下の請求書に記入押印の上、ご郵送ください。
黄色は必須の添付書類です。水色に該当する時は、別途添付してください。

療養補助金、介護休暇補助金ともに1ヶ月ごとに申請が必要です。

申請書/添付書類 様 式 記入例
療養補助金給付請求書 PDF/Excel PDF
・療養補助金計算書≪請求書裏面≫
・人事異動通知書の写し
(交付ごとに必要)
介護休暇補助金給付請求書 PDF/Excel PDF
・介護休暇補助金計算書≪請求書裏面≫
・出勤簿の写し(毎月)
・介護休暇簿の写し
(初回請求時及び休業期間変更時は必)
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