文化・スポーツ・レジャー・宿泊施設利用補助
利用施設の入場料、利用料、宿泊料金に対して年間12,000円まで補助します。
※臨時的任用職員の方の請求について
代替補充の方は、年度内の任期が6か月以上の場合、または6か月以上継続の場合に請求できます。(任用終了月の次月中に再度会員となる場合も任期の継続とします。月途中の任用開始及び任用終了の場合は、その月を1か月としてカウントします。)なお、定数内補充の方は、年度内の任期に関係なく請求できます。
Q&A23〜25を参考にしてください。
1.補助対象
互助会員及びその家族(但し、家族のみの利用は不可)
2.補助金額
年度内12,000円(1,000円単位での分割請求可。1,000円未満切捨)
3.請求期限
提出方法 | 締 切 |
---|---|
持参 | 利用年度の翌年4月7日必着(土日の場合は翌週月曜日) |
郵送 | 利用年度の翌年4月7日消印有効(土日に関わらず) |
4.申請方法
以下の様式をダウンロードし、領収書を添付のうえ、郵送にて申請してください。
申 請 書 名 | 様 式 | 記入例 |
---|---|---|
文化・スポーツ・レジャー・宿泊施設利用補助金請求書 | PDF/Excel |
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5.よくある質問
文化・スポーツ・レジャー・宿泊施設利用補助 Q&A ページをご覧ください。
6.よくある不備
文化・スポーツ・レジャー・宿泊施設利用補助 よくある不備ベスト10 ページをご覧ください。