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貸付の条件

互助会の貸付には以下の制限があります。


1.貸付を受ける際の条件

以下のいずれかに該当する方は、貸付を行うことができません。

 ・初めて会員の資格を取得した日から通算して6ヶ月未満の方

  (同6ヶ月以上3年未満の方は、貸付総額100万円以上の貸付不可<90万円が限度>)

  (臨時的任用職員、任期付講師等の期間は、通算会員期間に含めません。)

 ・任期に定めのある方(臨時的任用職員、再任用職員、任期付職員

 ・当年度末に定年退職をむかえる

 ・貸倒等の履歴があり、理事長が返済の確実性がないと認める方

 ・新規貸付及び既貸付の毎月返済額の合計が給与月額の4分の1を超える

  (既貸付には、互助会貸付のほか、共済組合及び民間等の住宅貸付以外の貸付も含む)

  ※給与月額=給料月額+教職調整額+給料の調整額+扶養手当


2.借替を受ける際の条件

以下に該当する方は、借替を行うことができません。なお、一部繰上による返済は、返済済回数に含めません。

 ・既貸付の毎月返済での返済済回数が24回未満の方

 (注)旧規程で借りられた方も、平成30年4月以降は、24回以上の返済後に借替が可能となります。



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