一般財団法人化について
1.移行までの流れ
互助会をはじめとする公益法人は、平成20年12月1日に施行された公益法人改革3法(注1)によって特例民法法人となり、平成24年11月末までに条件を整えたうえで移行申請を行い、
認可を受けた場合のみ存続できることとなりました。
互助会では平成21年度から「公益法人改革等検討委員会」を設置し議論と検討を経て、平成22年度理事会で一般財団法人への移行を決定しました。
その後も、関係団体や機関と協議を重ね、平成24年度第3回理事会(12月)において、移行申請に必要な新しい定款、機関設計、役員等の体制、公益目的支出計画等が承認されました。
続いて平成25年1月10日、正式に移行申請を行い、同月30日の「三重県公益認定等審議会」において認可を受け、平成25年4月1日に移行の登記を行いました。
(注1:公益法人改革3法)
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(一般法)
○公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(認定法)
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(整備法)
*これらの法のもとに施行令、施行規則等の関連法令があります。
2.一般財団法人化に伴う規程集
定款をはじめとする規程等は、法令に従って変更、創設しました。事務局運営に関するものを除いて、「規程集」として所属宛に送付しました。当ホームページの互助会規程集でも確認できます。