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療養補助金の給付額の改正について (R8.2.9)

療養補助金について、給与月額80パーセントを受給する者の給付額を「1日1,000円+会費相当額」から「1日1,000円」に改正します。


【改正時期】

令和8年10月1日から


【改正理由】

互助会運営規則第11条では規則に定める無給休職となったときに会費を免除できるとあるが、現状は「給与月額80パーセントを受給する者」に会費相当額を給付することで実質的な会費免除となっている。 健全かつ安定的な財政運営・事業運営を行い会員の安心を保障することを目的として、運営規則第11条の趣旨に沿うようにする為、事業施行規程を改正する。


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