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臨時的任用職員のセカンドライフ資金の送金月について (R3.4.20)

在会期間が連続6ヶ月以上で退職される臨時的任用職員のセカンドライフ資金の請求について、令和2年度から任用が継続する限り請求不要となりました。退職月の当月又は翌月に再度採用された場合も、任用継続とみなしています。


通常退職の場合、退職月の翌月10日迄にセカンドライフ資金給付請求書が届いた場合は、翌月末に送金しておりますが、臨時的任用職員については退職月翌月の採用の有無を確認してからの送金となるため、退職月の翌々月末の送金とさせていただきます。


令和3年3月末で臨時的任用職員を退職された方につきましては、令和3年5月28日送金となりますので、ご了承ください。



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