療養補助金の日額算定日の改定について(R3.4.1)
療養補助金の日額算定日を改定しました。
【改定時期】
令和3年4月1日から
【改定理由】
一日あたりの給付額として各月の日数分で算定していたが、三重県の給与及び公立学校共済組合の傷病手当金は、勤務を要する日(土日を除き祝日を含む)のみを対象としていることから、当会もこれに準じて、勤務を要しない土曜日及び日曜日を算定対象外とする。
【様式】
療養補助金給付請求書の様式を変更しましたので、令和3年4月以降分は新様式でご提出ください。
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