永年会員特別給付金の給付金額の改定について(H31.4.1)
永年会員特別給付金の給付金額を改定しました。
【改定時期】
平成31年4月1日から(※今年度末に該当される方から適用されます。)
【改定内容】
変更前(平成31年3月末以前に25年を迎えた方) | 7万円 |
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変更後(令和2年3月末以降に25年を迎える方) | 5万円 |
【改定理由】
元々同額であった結婚祝金が7万円から5万円に改定された際に、永年会員特別給付金は据え置いていたが、 互助会事業を健全かつ継続的に運営する為、再度結婚祝金と同額とする。
詳細はこちらのページでご確認ください。